特殊建築物定期調査 及び 建築設備定期検査

☆特殊建築物定期調査・建築設備定期検査はお任せください。
☆対象外建物の自主検査もお受けします。

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物を特殊建築物等といいます。
建築基準法第12条第1項の規定により特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、調査資格者により定期的に建築物の調査及び建築設備の検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。

地震や火災の報道でもご存じのとおり、災害時には建築物の外壁の落下や倒壊など通常では考えられないことが発生します。
近い将来、おこると言われている関東直下型地震や東南海地震などを想定し、建物の耐震化・外壁の改修が必要です。
災害発生の際は、避難経路の確保・防火区画の確保・排煙設備の作動・非常照明設備の点灯により如何に安全に避難できるかが重要視される時代になってきました。

特殊建築物定期調査報告
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築設備定期検査報告
一般法人 日本建築設備・昇降機センター